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抵当権抹消 |
住宅ローンなどの借入金を返済したら、抵当権の抹消書類を渡されて、お困りではありませんか?
「自分でも手続きできそうだけど、時間がない」、「自分で手続きするのは心配、専門家に任せたい」
そんな方は是非、竹内司法書士事務所にご連絡下さい。
日本全国、どちらの物件でも、抵当権抹消登記手続きを代行します。
「お問い合わせ」フォームもしくはお電話でご依頼下さい。
借り入れから完済するまでの間に、お名前・ご住所の変更がある方は、あわせてお申し出
下さい。
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抵当権抹消書類・本人確認資料をお送り下さい
金融機関から渡された抵当権抹消書類と本人確認資料※のコピー1点を郵送もしくはご持参
下さい。
※本人確認資料(例)
運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証、国民年金手帳など |
住所・氏名・生年月日の記載があるもの いずれか1点のコピーを添付して下さい。
ご面倒をおかけしますが、本人確認にご協力をお願いします。
<送付先>
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 20
竹内司法書士事務所 宛
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請求書・委任状をお送りします
いただいた書類を確認の上、請求書・登記申請のための委任状をお送りします。
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請求額をお振込み下さい
請求書にて指定した振込先に、請求金額をお振込み下さい。
振込み手数料は、ご負担願います。
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登記申請をします
お振込みの確認ができ次第、登記の申請をします。
登記完了後、登記簿謄本等の書類を送付しますので、抹消登記手続きが完了したことをご確認
下さい。 |
1.登記報酬(一つの管轄に申請する場合)
8,000円~
※不動産の個数が1個増えるごとに970円を加算します。
2.登録免許税
不動産の個数×1,000円
3.登記簿謄本費用
1通につき500円(オンライン請求の場合)
4.登記簿謄本取得報酬
1通につき600円
5.日当
必要に応じて出張した場合、出張時間に応じて日当をいただきます。 3,000円~
6.交通費・通信費等の実費
7.消費税
登記報酬・登記簿謄本取得報酬・日当について10%
※お名前・ご住所に変更がある場合は、別途変更登記手続きが必要になり、費用が加算されます。
あらかじめご了承下さい。
完済した後でも、過払金返還請求はできます
消費者金融等の貸金業者への借り入れを完済した後でも、過払金返還請求をすることができます。
※銀行や公的な金融機関からの借り入れを除きます。 |
利息制限法を越える利息には一定の要件が必要
利息制限法により定められた利息
元 本 |
年 利 |
10万円未満 |
20% |
10万円以上100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
上記の利息を超える場合は、一定の要件を満たさなければ無効です。
利息を払い過ぎたかもと思われる方は、司法書士や弁護士に相談して、業者に取引履歴を開示してもらってはいかがでしょうか。
無効な利息は返還するよう、請求することができます。
但し、請求する権利には時効がありますのでご注意下さい。
取引履歴を開示した結果、必ずしも過払い金が発生し、満額返還されるとは限りません。
また、ご相談の内容により、他の司法書士、弁護士等の他機関をご紹介する場合があります。
あらかじめご了承下さい。
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