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抵当権抹消

住宅ローンなどの借入金を返済したら、抵当権の抹消書類を渡されて、お困りではありませんか?

「自分でも手続きできそうだけど、時間がない」、「自分で手続きするのは心配、専門家に任せたい」
そんな方は是非、竹内司法書士事務所にご連絡下さい。
日本全国、どちらの物件でも、抵当権抹消登記手続きを代行します。


抵当権抹消書類を渡されたら


「お問い合わせ」フォームもしくはお電話でご依頼下さい。

借り入れから完済するまでの間に、お名前・ご住所の変更がある方は、あわせてお申し出
下さい。

抵当権抹消書類・本人確認資料をお送り下さい

金融機関から渡された抵当権抹消書類本人確認資料のコピー1点を郵送もしくはご持参
下さい。

 本人確認資料(例) 
      
  運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証、国民年金手帳など 

   住所・氏名・生年月日の記載があるもの いずれか1点のコピーを添付して下さい。
   ご面倒をおかけしますが、本人確認にご協力をお願いします。


   <送付先>
    〒135-0016
      東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 20
      竹内司法書士事務所 宛

請求書・委任状をお送りします

いただいた書類を確認の上、請求書登記申請のための委任状をお送りします。

請求額をお振込み下さい

請求書にて指定した振込先に、請求金額をお振込み下さい。
振込み手数料は、ご負担願います。

登記申請をします

お振込みの確認ができ次第、登記の申請をします。
登記完了後、登記簿謄本等の書類を送付しますので、抹消登記手続きが完了したことをご確認
下さい。



登記費用


1.登記報酬(一つの管轄に申請する場合)

  8,000円~
 ※不動産の個数が1個増えるごとに970円を加算します。

2.登録免許税

  不動産の個数×1,000円

3.登記簿謄本費用

  1通につき500円(オンライン請求の場合)

4.登記簿謄本取得報酬

  1通につき600円

5.日当

  必要に応じて出張した場合、出張時間に応じて日当をいただきます。 3,000円~

6.交通費・通信費等の実費

7.消費税

  登記報酬・登記簿謄本取得報酬・日当について10%


 ※お名前・ご住所に変更がある場合は、別途変更登記手続きが必要になり、費用が加算されます。
   あらかじめご了承下さい。



完済後の過払金返還請求について


完済した後でも、過払金返還請求はできます

消費者金融等の貸金業者への借り入れを完済した後でも、過払金返還請求をすることができます。
※銀行や公的な金融機関からの借り入れを除きます。


利息制限法を越える利息には一定の要件が必要

利息制限法により定められた利息
   
元 本  年 利
 10万円未満  20%
 10万円以上100万円未満 18% 
 100万円以上 15% 

上記の利息を超える場合は、一定の要件を満たさなければ無効です。

利息を払い過ぎたかもと思われる方は、司法書士や弁護士に相談して、業者に取引履歴を開示してもらってはいかがでしょうか。
無効な利息は返還するよう、請求することができます。

但し、請求する権利には時効がありますのでご注意下さい。

取引履歴を開示した結果、必ずしも過払い金が発生し、満額返還されるとは限りません。
また、ご相談の内容により、他の司法書士、弁護士等の他機関をご紹介する場合があります。
あらかじめご了承下さい。

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