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相続・遺言

不動産を相続したら

死亡届の提出

死亡診断書を添付して、7日以内に市区町村役場へ提出して下さい。

遺言書の有無を確認

遺言の有無により相続手続きのすすめ方が異なります。
公正証書遺言については公証役場で検索することができます。
最寄の公証役場へお問い合わせ下さい。

遺言書がない場合・・・相続人の確認

戸籍謄本などを取得して、相続人になる資格がある人を確定します。
遺言書がある場合 

自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合は家庭裁判所で検認の手続きをします。

相続財産の調査

不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産(債務)も調査します。
債務の方がプラスの財産より多い場合は相続放棄を、不明な場合は限定承認を検討しましょう。
相続放棄・限定承認は相続人になったことを知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
                                    
遺言書がない場合・・・遺産分割協議

相続人全員で、財産について、相続人の誰が、具体的に何を、どれだけ相続するのかを話し合います。 
その他

確定申告をしていた人が亡くなったときは4ヶ月以内に準確定申告をします。
相続財産が多い場合には10ヶ月以内に相続税の申告をします。
詳しくは最寄りの税務署等にお問い合わせ下さい。

登記申請

不動産について、法務局へ相続登記の申請をします。



相続登記手続き


相続による登記申請は、義務ではありません。
しかし、そのまま放っておくと権利関係はどんどん複雑になってしまいます。
お早めに手続きすることをお勧めします。

まずはお気軽にご相談下さい。

手続きの依頼

お問い合わせフォームもしくは電話でご依頼下さい。
手続きのすすめ方、必要な書類を詳しくご案内します。

登記申請書の作成だけでなく、戸籍の取得や、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認手続き、相続放棄などについてもサポートします。

戸籍等の取得のみの代行はお引き受けできません。あらかじめご了承下さい。

必要書類の取得・作成、登記費用のお知らせ

戸籍謄本などの申請に必要な書類を取得し、遺産分割協議書・登記申請委任状等を作成します。
登記費用がいくらになるのか、あわせてご連絡します。

相続登記申請

土地・建物所在地の法務局へ、相続登記の申請をします。
日本全国、どちらの物件でも対応しますが、依頼者と面談による打合せができる場合に限ります。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県内等首都圏であれば、出張による面談も承ります。



登記費用


1.登記報酬(一つの管轄に申請する場合)

固定資産評価額  登記報酬 
~500万円  28,000円 
~1000万円  31,000円 
1000万円を超える場合   34,000円~
1億円を超える場合  58,000円~

 ※不動産の個数が1個増えるごとに970円を加算します。

2.登録免許税

  課税価格×4/1000

3.登記簿謄本取得報酬

  1通につき600円

4.各種証明書取得代行報酬

  当事務所で下記などの証明書(登記簿謄本を除く)を代行して取得した場合
  1通につき500円

5.各種証明書費用

  (参考例/1通あたり) 
 
戸籍謄本  450円 
改正原戸籍・除斥謄本  750円 
住民票・住民票除票・戸籍の附票  100円~400円程度 
固定資産評価証明書   100円~400円程度 
登記簿謄本(オンライン請求の場合)  500円 

 ※各自治体の条例により定められますが、概ねこの金額です。

6.各種書類作成費用

  遺産分割協議書、相続関係説明図など  1通につき5,000円~(内容により異なります)

7.日当

  出張時間に応じて日当をいただきます。 3,000円~

8.交通費・通信費等の実費

9.消費税

  10%
  登記報酬・登記簿謄本取得報酬・各種証明書取得代行報酬・各種書類作成費用・日当について




遺言を残す


「遺言を書くのはちょっと・・・」とためらう方もいるでしょう。ですが、残された家族が相続についてどうしたらいいのか迷ったとき、故人の意見を聞くことはできません。遺言は、残される家族に、貴方の最後の意思を伝える有効な手段です。

遺言書には様々な方式がありますが、ここでは一般的な3つの方式について紹介します。

  主な特徴  メリット  デメリット 
 自筆証書遺言
遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。

ワープロで作成したり、日付(年月日)が特定できなかったりすると無効になります。

執行のため家庭裁判所の検認が必要です。

費用がかからない。

遺言の内容を秘密にしておける。 

発見されない可能性が
ある。

改ざん等されるおそれが
ある。

方式、内容が不備で無効になってしまうおそれがある。

但し、令和2年7月10日(金)から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始します。 

 公正証書遺言
証人2人が立会い、遺言者の口述に基づいて、公証人が作成します。

家庭裁判所の検認は不要です。


方式の不備で無効になるおそれがない。

改ざんされたり、紛失する心配がない。 

費用がかかる。

遺言の内容を秘密にして
おけない。 
 秘密証書遺言
遺言の内容を記載(ワープロでの作成や代筆も可)した書面に署名・押印し、それを封じ、同じ印鑑で封印する。
それを公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言書である旨、住所・氏名を申述し、公証人がその封紙上に日付・申述を記載した後、遺言者・証人とともに署名・押印して作成します。

家庭裁判所の検認が必要です。


改ざん等のおそれがない。

遺言の内容を秘密にしておける。 

内容に不備があったりして
無効になるおそれがある。

費用がかかる。 

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