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主な特徴 |
メリット |
デメリット |
自筆証書遺言 |
遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。
ワープロで作成したり、日付(年月日)が特定できなかったりすると無効になります。
執行のため家庭裁判所の検認が必要です。
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費用がかからない。
遺言の内容を秘密にしておける。 |
発見されない可能性が
ある。
改ざん等されるおそれが
ある。
方式、内容が不備で無効になってしまうおそれがある。
但し、令和2年7月10日(金)から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始します。
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公正証書遺言 |
証人2人が立会い、遺言者の口述に基づいて、公証人が作成します。
家庭裁判所の検認は不要です。
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方式の不備で無効になるおそれがない。
改ざんされたり、紛失する心配がない。 |
費用がかかる。
遺言の内容を秘密にして
おけない。 |
秘密証書遺言 |
遺言の内容を記載(ワープロでの作成や代筆も可)した書面に署名・押印し、それを封じ、同じ印鑑で封印する。
それを公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言書である旨、住所・氏名を申述し、公証人がその封紙上に日付・申述を記載した後、遺言者・証人とともに署名・押印して作成します。
家庭裁判所の検認が必要です。
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改ざん等のおそれがない。
遺言の内容を秘密にしておける。 |
内容に不備があったりして
無効になるおそれがある。
費用がかかる。 |