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会社設立

株式会社を設立するには、様々なことを決めなければなりません。

竹内司法書士事務所では、依頼者のご要望をお聞きしながら、一つ一つ検討していきます。
安心してご依頼下さい。



株式会社を設立するには


「商号」を決めます

まずは会社の名前を決めましょう。

使用できる文字・・・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、
 アラビヤ数字、「&」・ 「・」等の符号

「株式会社」の文字を名前の前か後ろに必ず付けましょう。

・既に登記されている株式会社と同一の商号で、同一の本店所在場所は登記できません。
 また「不正競争防止法」により、使用の差し止めや損害賠償の対象になるおそれがあります
 ので、他の会社とまぎらわしい商号はやめましょう。

「本店」所在場所を決めます

立地条件などを考慮しながら、本店の場所を決めて下さい。

「目的」を決めます

会社の事業目的を決めましょう。

一般的にあまり認知されていない語句を用いることはできません。

許認可の必要な事業を始める際に、許認可の申請が通らなかったり、銀行の融資を受ける際に、変更を求められる場合があります。ある程度、具体的に定めましょう。

よく分からない場合は、当事務所で文案を作成します。
お気軽にご相談下さい。

「役員」の構成・任期を決めます

取締役1名以上で設立できます。
取締役会(取締役3名以上)、監査役等、必要に応じて検討しましょう。

株式を譲渡することについて制限を設けている会社(ほとんどが該当すると思われます)では、役員の任期は、選任されてから10年以内の決算に関する定時株主総会まで、と定めることができます。

役員改選のコストを考えると任期はなるべく長い方がいいですが、あまり長いと任期管理ができず改選の登記手続きを忘れてしまったり、事情により途中で役員を辞めてもらいたいときに面倒です。
あくまでも管理できる範囲で任期を定めることをお勧めします。

「資本金」をいくらにするのか決めます

会社設立にあたって、誰がいくら出資するのか、資本金はいくらにするのか決めましょう。

1円でも会社は設立できますが、資本金の額は会社の登記簿謄本に記載されますので、対外的な信用のことを考えると、ある程度の金額を出資して設立する事をお勧めします。



設立登記手続きの流れ(発起設立の場合)


設立する会社の詳細を決めます

面談・メール等で設立する会社の詳細を決めます。

定款等の書類を作成します

相談した内容をふまえて、最適な書類をお作りします。
その後、それぞれの書面に押印していただきます。

定款の認証をします

公証役場で、定款の認証手続きを代理して行います。

竹内司法書士事務所は電子認証に対応しています。
収入印紙代40,000円が不要になります。

出資金の払い込みをしていただきます

出資する方の口座(どなたかお一人の口座)に出資金の入金をします。
入金が済んだら、通帳のコピーをとっておいて下さい。

払い込みを証する書面
払い込みがあったことを証明する書面(当事務所で作成します)と、出資金入金後の通帳の
コピーを合わせたものに、代表者となる者が押印すれば、金融機関発行の払込金保管証明書は
必要ありません(発起設立のみ)。

設立登記の申請を代理します

申請日=会社設立日です。ご希望の日にちがあれば、ご指定下さい。

ご用意いただくもの

1.会社の実印となる印鑑をご用意下さい。直径1センチ以上3センチ以内のものに限ります。

2.発起人(出資する人)、役員になる方の印鑑証明書を1通ずつ取得して下さい。



登記費用


1.登記報酬

  3万円~(内容・資本金の額により異なります)

2.登録免許税

   資本金額×7/1000(但し、15万円に満たないときは15万円)
  
3.定款等書類作成

   15,000円~ 
 
4.定款認証代理報酬

   25,000円

5.定款認証手数料

   52,100円程度(定款の枚数により、金額が異なります)

6.登記簿謄本費用

   1通につき500円(オンライン請求の場合)

7.登記簿謄本取得報酬

   1通につき600円

8.印鑑証明書費用

   1通につき500円

9.印鑑証明書取得報酬

   1通につき500円

10.日当

    出張時間に応じて日当をいただきます。 3,000円~

11.交通費・通信費等の実費

12.消費税
 
   10%
   登記報酬・定款等書類作成代・定款認証代理報酬・登記簿謄本取得報酬・
   印鑑証明書取得報酬・日当について


 原則として、定款の認証を代理するまでに、登記費用をお支払いいただきます。

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